土地を期限付きで「利用」する
合理的な住まいのかたち。
魅力的な立地に住む、
新しい住まいのスタンダード。
土地を期限付きで「利用」して、
建物を「所有」する
「定期借地権付マンション」とは、土地に権利設定した「定期借地権」で敷地を利用するマンションです。建物は通常のマンションと同様に購入し、土地は地主から期限付きで借りて「利用」する点が最大の特徴となります。土地の固定資産税等がかからない代わりに、土地の利用料として「地代」を支払います。
Brillia 町屋は、約60年間の長期設定
約60年※1という長期設定の定期借地権マンションなら、過去の購入者様から「建物の寿命を考えてもちょうどよい」「20年住んだあとに売却しても、まだ約40年残っているから安心」という評価の声も。
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住宅の購入価格を抑えられ
資金にも心にも「ゆとり」
土地を所有権として購入しない分、住宅の購入価格を抑えることができ、資金に「ゆとり」ができます。同じ予算でも利便性の高い立地や、条件の良いお部屋が選べるなど、マンションの選択肢の幅が広がります。その合理性こそが「定期借地権付マンション」の魅力のひとつです。
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建替えに向けた調整の軽減
「定期借地権付マンション」は、期間満了時までに建物を解体し、土地を更地で返還することが原則です。土地に期限があるため、必要な修繕を計画的に行えます。また、住民の4/5以上の合意が必要とされる建替えに向けた調整も不要です。
「定期借地権付マンション」は
新しいスタンダードへ
3大都市圏(東京・大阪・名古屋)の「定期借地権付マンション」は近年増加傾向にあります。2024年の供給戸数は2017年と比べると約2.4倍の1,676戸供給されています。土地を有効利用する合理的な住まいの形として、「定期借地権付マンション」は、徐々に供給戸数を増やしています。
東京建物の
「定期借地権付マンション」の実績
昨今、合理的な住まいの選択肢として有効な「定期借地権付マンション」が首都圏を中心に多く誕生しています。
わたしたち、東京建物はいち早く、この「定期借地権付マンション」に着目し、累計3,600戸超(2025年5月15日時点)の実績があります。
主なBrillia定期借地権付マンション供給実績
※全て分譲済
専有部分は区分所有者の所有資産。
売却や賃貸は、もちろん可能です。
土地貸主に対して所定の書面通知(承認は不要)と、売却先と土地貸主間で「定期借地権確認合意書」を締結すること等の手続によりご売却が可能です。
賃貸の場合は、定期借家契約を締結後、所定の書面通知等が必要です。
建物は所有権マンションと同様に、
リフォームも可能です。
それぞれの住戸(専有部)は区分所有者の所有資産です。リフォームはもちろんのこと、大掛かりな間取りの変更も可能です。
提携銀行のローンが利用できます。
控除も受けられます。
提携銀行による住宅ローン、全期間金利固定型の「フラット35」や住宅ローン減税制度もご利用いただけます。
なお、住宅ローン控除は、同制度が延長されれば利用できます。
相続財産として、そのまま相続(贈与)
していただけます。
定期借地権は借地借家法で保護された権利ですので、資産として相続人がそのまま継承できます。
土地にかかる公租公課の増減に応じて、
所定のルールで毎年見直しを行います。
地代は、本物件の土地にかかる固定資産税・都市計画税等(「公租公課」といいます)の変動に応じて見直すため、増減します。詳しくは、販売スタッフによりご説明します。
建物解体・原状回復費用に充てる積立金です。
将来の建物の解体に備え、必要な予算が借地期間中に確保できるよう、毎月積立てるお金です。
マンションの管理口座に入金し、管理組合が管理します。なおマンションを譲渡する場合でも返還は認められません。また物価上昇に伴い将来、見直す可能性があります。
期間満了まで、借地権は継承されます。
何らかの事情で譲渡されても借地権の権利義務は承継されます。また定期借地権の登記、または建物の登記により、定期借地権を第三者に対抗できます。
<監修>
株式会社リボンブレインズ代表取締役澤地 塔一郎氏
profile
1986年慶応義塾大学法学部法律学科卒業。不動産業界に約39年間従事。
不動産会社に在職中、経済産業省・環境関連の検討会委員(2006年)やNPO法人首都圏定期借地借家権推進機構にて運営委員を歴任。2012年に株式会社リボンブレインズを設立。不動産コンサルタントとして、全国各地で借地権や定期借地権に関するセミナーを講演する借地権のスペシャリスト。